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Text File  |  1998-04-18  |  8.5 KB  |  83 lines

  1.  
  2.  
  3. 日本語
  4.  
  5. アップルコンピュータ・インク
  6. ソフトウェア使用許諾契約
  7.  
  8.  下部「はい」ボタンを押される前に本使用許諾契約をよくお読みください。「はい」を押されることにより、本使用許諾契約の各条項に拘束されることに同意したことになります。本使用許諾契約の条項に同意されない場合には、「いいえ」ボタンを押し、購入された場所にご返却下さい(適用ある場合)。そうすれば代金は返却されます。
  9.  
  10. 1.使用許諾
  11.  
  12.  ディスク、読み出し専用メモリー、その他の記録媒体又は他の一切のフォーム上の、本使用許諾契約書が添付されているソフトウェア、書類及びすべてのフォント(以下「アップルソフトウェア」という)は、アップルコンピュータ・インクまたは設立されている場合はその地域子会社(以下「アップル社」という)がお客様に使用許諾するものです。お客様は、アップルソフトウェアが記録されている媒体自体の所有権を有しますが、アップルソフトウェアに対する権利はアップル社及び/又はアップル社への許諾者に留保されます。本使用許諾契約は、本パッケージ中のアップルソフトウェア及び本使用許諾契約に基づいて作成された複製物に適用されます。
  13.  
  14. 2.使用方法及びその制限
  15.  
  16.  本使用許諾契約により、お客様は、一回につき一台のコンピュータ上でアップルソフトウェアをインストールし、使用することができます。本使用許諾契約書は、アップルソフトウェアが一度に複数のコンピュータ上に存在することを許容するものではありません。お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な形態でアップルソフトウェアの複製物を1個だけ作成することができます。バックアップ用複製物は、アップルソフトウェアのオリジナルに表示されているアップル社の一切の著作権表示がなされることを要します。本使用許諾契約により明確に許可される場合を除き、お客様は、アップルソフトウェア又はその一部を、逆コンパイルし、リバースエンジニアし、逆アッセンブルし、修正し、賃貸し、リースし、貸与し、再使用許諾し、頒布し、二次的著作物を創作してはならず、かつ、アップルソフトウェアをネットワークを通じて送ってはなりません。お客様は、関連文書、本使用許諾契約及びアップルソフトウェアの複製物1個を引き渡すことにより、本使用許諾契約に基づくお客様の権利を第三者に譲渡することができます。
  17. 但し、この場合、当該第三者が本使用許諾契約の条項を受け入れることに同意し、お客様の保有する他の一切のアップルソフトウェアが廃棄されることを条件とします。アップルソフトウェアは、同ソフトウェアの欠陥が死傷又は深刻な物理的もしくは環境上の損害をもたらすような原子力施設、航空機制御、通信システムもしくは航空機飛行制御機器の稼働のために使用されることを意図するものではありません。お客様が本使用許諾契約の一条項にでも違反した場合、本使用許諾契約に基づくお客様の権利は、アップル社からの通知なく、自動的に終了するものとします。
  18.  
  19. 3.媒体についての限定保証  (適用ある場合)
  20.  
  21.  アップル社は、通常の使用下において、最初の購入日より90日間、アップルソフトウェアが記録されている媒体に材質上及び製造上の瑕疵がないことを保証します。本条に基づくお客様に対するアップル社の唯一の保証実行方法は、アップル社の選択により、アップルソフトウェアを含む製品の代金の返還またはアップルソフトウェアの交換に限定されるものとし、お客様は、当該交換を受けるためには、アップルソフトウェアにその領収書をそえてアップル社又はアップル社の権限ある代表者に返却する必要があります。商品適格性および特定目的への適合性に関する黙示的保証を含む媒体に対する本限定的保証および一切の黙示的保証は、最初の購入日より90日間に限定されます。黙示的保証の継続期間に対する限定が許されない地域では、当該期間限定がお客様に適用されないことがあります。本書中に規定された限定的保証は唯一の保証であり、口頭または文書によるか、明示もしくは黙示によるとを問わず、他の一切の保証に代わるものです。アップル社は、他の一切の保証の責任を負いません。
  22. 本限定的保証は、媒体についてお客様に対し特別の法的権利を賦与するものであり、お客様はその地域により認められるその他の権利も行使できます。
  23.  
  24. 4.アップルソフトウェアに関する保証の放棄
  25.  
  26.  お客様は、アップルソフトウェアの使用に係わる全ての危険はお客様が負担することを明示的に確認し、同意するものとします。アップルソフトウェアは、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者(第4条及び第5条において、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者を総称して「アップル社」といいます)は、商品適格又は満足できる品質、特定目的への適合性及び第三者の権利の不侵害性に関する黙示的保証及び/又は条件等を含む一切の明示的及び黙示的保証及び/又は条件の責任を明示的に負いません。アップル社は、アップルソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、アップルソフトウェアが支障なく若しくは誤作動なく作動すること、アップルソフトウェアの瑕疵が修正されること、のいずれも保証いたしません。また、アップル社は、アップルソフトウェア若しくは関連文書の使用、又はそれらの使用の結果に係る的確性、正確性若しくは信頼性等に関し、何らの保証若しくは表明もいたしません。
  27. アップル社又はアップル社の権限ある代表者の口頭又は書面によるいかなる情報又は助言も、新たな保証をおこなうものではなく又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。アップルソフトウェアに瑕疵が発見された場合、お客様(アップル社又はアップル社の権限ある代表者ではなく)が、すべてのサービス、修理又は修正に要する一切の費用を負担するものとします。黙示的保証の免責を認めていない地域においては、上記の保証免責規定はお客様に適用されない場合もあります。本条の保証の放棄の規定は、業としてアップル製品を購入するものではないお客様の法律上の権利に影響を与えたり侵害するものではなく、かつ、アップル社の過失により発生した死傷の結果に対する責任を制限又は排除するものでもありません。
  28.  
  29.  
  30. 5.責任の限定
  31.  
  32.  過失を含むいかなる場合であっても、アップル社は、本使用許諾契約に起因する若しくは関連する付随的、特別、間接又は結果損害について一切の責任を負いません。付随的又は結果損害に対する責任の限定を認めていない地域においては、この当該限定がお客様に適用されない場合もあります。いかなる場合も、お客様の一切の損害に対するアップル社の賠償責任額は、50米ドルを上限とします。
  33.  
  34. 6.輸出規制法に関する保証
  35.  
  36.  お客様は、アメリカ合衆国の法律及びアップルソフトウェアを購入した国の法律により認められている場合を除き、アップルソフトウェアを使用せず、輸出または再輸出しないことに同意するものとします。特に、アップルソフトウェアは、(i) アメリカ合衆国の通商禁止国(またはその国民もしくは居住者)または(ii) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リストもしくはアメリカ合衆国商務省の拒否命令表上に記載される一切の者に輸出または再輸出されてはならないものとします。アップルソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に居住を定めておらず、上記国家の支配に服しておらず、かつ上記国家の国民もしくは居住者ではないこと、及び上記リストに該当するものではないことを表明し、かつ保証するものとします。
  37.  
  38. 7.エンドユーザーがアメリカ合衆国政府である場合
  39.  
  40.  アップルソフトウェアがアメリカ合衆国政府機関に対して提供される場合、アップルソフトウェアは、FAR第52.227-19条に定める「制限されたコンピュータソフトウェア」に分類されます。アメリカ合衆国政府のアップルソフトウェアに対する権利は、FAR第52.227-19条に定めるとおりです。
  41.  
  42. 8.準拠法及び契約の分離性
  43.  
  44.  お客様がアップルソフトウェア使用権を許諾された国にアップルの子会社が存在する場合、当該子会社が所在する地域の法律を本使用許諾契約の準拠法とします。その他の場合、アメリカ合衆国及びカリフォルニア州の法律が適用されるものとします。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本使用許諾契約のいずれかの条項又はその一部について執行力がないと判断した場合であっても、本使用許諾契約の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。
  45.  
  46. 9.完全な合意
  47.  
  48.  本使用許諾契約は、アップルソフトウェアの使用について、お客様とアップル社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する、従前の契約に優先して適用されるものです。本使用許諾契約の改訂又は変更は、アップル社が署名した文書による場合を除き効力を一切生じません。
  49.  
  50.  
  51. アップルコンピュータ・インク
  52. 海外販売子会社リスト
  53.  
  54.     国                      子会社
  55.  
  56.  オーストリア       Apple Computer Gesellschaft m.b.H.
  57.  ブラジル         Apple Computer Brasil Ltda.
  58.  カナダ          Apple Canada Inc.
  59.  フランス         Apple Computer France S.A.R.L.
  60.  ドイツ          Apple Computer GmbH
  61.  香港           Apple Computer International Ltd.
  62.  インド          Apple Computer International Pte. Ltd.
  63.  アイルランド       Apple Computer (UK) Limited
  64.  イタリア         Apple Computer S.p.A.
  65.  日本                アップルコンピュータ株式会社
  66.  メキシコ         Apple Computer Mexico, S.A. de C.V.
  67.  オランダ、ベルギー    Apple Computer Benelux B.V.
  68.  シンガポール       Apple Computer South Asia Pte Ltd.
  69.  南アフリカ        Apple Computer (Proprietary) Limited
  70.  スペイン         Apple Computer Espana, S.A.
  71.  スエーデン、ノルウェー、
  72.      デンマーク      Apple Computer AB
  73.  スイス          Apple Computer AG (SA) (Ltd.)
  74.  台湾           Apple Computer Asia, Inc.
  75.  イギリス         Apple Computer (UK) Limited
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.